労働審判対応は 旭川総合法律事務所へ

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 労働審判対応
当事務所では、労働審判を申し立てられた経営者側の対応について助言を行っており、代理人として対応することも可能です。

労働審判の相手方になった場合には、定められた期限までに、申立人への反論等を記載した答弁書と証拠書類を裁判所と申立人に送付する必要があります。 労働審判は、短期間で進む手続きですので、短期間で充実した内容の答弁書を作成し、的確な主張や立証を行うためには、早期に弁護士に相談することが望ましいです。

Q.労働審判制度とは


労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。
労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。

Q.労働審判手続の流れ


@トラブルの発生
例えば、解雇や給料・退職金の支払などに関するトラブルが考えられます。

A申立て
地方裁判所の管轄となります。

B期日における審理
労働審判委員会は、原則として3回以内の期日の中で、事実関係や法律論に関する双方の言い分を聴いて、争いになっている点を整理し、必要に応じて証拠調べを行います。そして、話合いによる解決の見込みがあれば、いつでも調停を試みます。

C調停成立
話合いにより紛争が解決します。

D労働審判
調停が成立しない場合には、労働審判員がトラブルの実情に応じた解決案を提示します。

E異議なし
労働審判に異議がなければその内容で確定します。

F異議あり
労働審判に対し異議申立てをすると、通常の訴訟手続に移行し、労働審判は失効します。

G通常訴訟
訴訟手続きの中で争点についての審理が進むこととなります。


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